◆作品販売・著作権や使用のガイドライン◆

昨今、アート作品のデジタル販売の需要が増え、

購入者様からの使用条件への問い合わせも増えてきております。

 

当アトリエも、ロゴ製作依頼やWEBサイト用のイラスト制作の

ご依頼を受けるようになりました。(ありがたいです!)

 

イラストのデジタル販売も同じく、明確なガイドラインをここに明記することで、

より安全そして円滑に作品のやり取りを行えればと思っております。

 

お仕事で版権や著作権などを扱ったり、目にすることがない限り、

このようなガイドラインなどはあまり知られていない事ですので、

購入者様におかれましても疑問や不安の解消の手助けになりましたら幸いです。

 

「うちの子」作品を比較的多く扱う当アトリエだからこそ、

説明することが大事だと思い、イラストレーター協会の引用ではなく、

わかりやすいQ&Aなどで例をあげて説明したいと思います。

 

まず、作品を製作した際に製作者に著作権と言うものが発生いたします。

「この絵は私が生み出したもの」という所有権を主張できる権利なのですが、

描いたイラストが作者以外の手で販売目的として使用されたり、改変されたり、

作者以外の人が自分の描いたものとして使用されないように守る権利になっています。

 

当アトリエも殆どのイラストレーターと同じく、

従来のイラストレーターガイドラインに則り、

著作権を基本的には放棄せずに作品の提供を行っています。

 

どのイラストレーター様の作品も基本同じ条件なのですが、

著作権と聞くとドキッとされる方が多いですよね。

でも安心してください!だからと言って使用できないことが多いわけではありません。

そこでお問い合わせが多いものをQ&A方式で載せてみます。

 

うちの子イラストに関してのQ&A

 

Q① うちの子イラストをデジタル形式で描いてもらったものを印刷してもいいの?

A私的な利用なので大丈夫です!

家庭や個人などプライベートでの利用は

金銭的対価が発生せず、著作権者の利益を侵害しないため、許諾なく使用できます。

お友達に印刷したものをプレゼントとして配ることも大丈夫です。

(例:年賀状など)

個人印刷の品質によっては作風が損なわれたりする場合があるので、

印刷を業者に依頼することもできます。

ただし販売は禁止されています。

 

Q②うちの子イラストをSNSのアイコンやスマホの壁紙に使用してもいいの?

A私的な利用なので大丈夫です!

むしろ作品を大事に思ってくださり、

気に入っていただけて使っていただけるのは本当に嬉しいです。

プレゼントの場合も同じです。

 

Q③うちの子イラストをスマホケースやグッズに使用してもいいの?

A私個人的には大丈夫なのですが、他の作家様や条件によっては複雑なので説明します!

実は著作権には、複製権というものも含まれており、販売しなくても

複製するだけで侵害になる場合があります。

ですので多くの他の作家様が禁止している場合があります。

ですがアトリエUn はより作品を身近に持っていただけるなら個人使用に限り、

グッズでの使用に制限を設けていません。

ただし、グッズのために背景を変えたり、色を変えたり、

編集が必要な場合は昨品を改変してしまうとガイドラインの侵害にあたります。

ですのでうちの子のイラストの雰囲気に模様やオブジェクトを加えて

より可愛いグッズ製作用の編集オプションを設けておりますので、

その時は遠慮なく仰ってください🙇‍♀️

※SUZURI などのグッズ販売サイトに登録することは禁止しています。

Tシャツ用に編集して欲しいというご要望もありますが、オプションにて承っております🙇‍♀️

ロゴやWEBサイトイラストに関してのQ&A

 

Q①うちの事業の個人的なブランドのロゴを描いて欲しいのですが

使用範囲を教えてください。(化粧品ブランド)

A使用範囲はどのイラストレーターや事業者でも一次利用と二次利用に分けられ、

一次利用の場合は製作費のみで利用でき、二次利用の場合は料金がかかります。

 

一次利用

アトリエにおいての一次利用の範囲は、宣伝活動になります。

例えばWebサイト、SNSのアイコン、商品のパッケージ、パンフレット、

商品を入れるバッグや紙袋や名刺など、その事業を展開する上での宣伝的使用になります。

スタッフのエプロンやお店の小物に使う場合も大丈夫です。

(ただし他のデザイナーやロゴ会社によってはこれらも二次利用で追加金を取る場合が多いです。)

二次利用

当アトリエにおいての二次利用は、事業とは関係ないものへの商品への使用です。

例えば化粧品会社でアパレルやスマホケースなどに利用する場合は、

 

別途商品利用の追加金が発生いたします。

 

♧おまけ

企業様や個人ブランド様から、

商用利用するためのデザインを描いて欲しいという場合は、

商用利用こみのイラストを描く場合があります。この場合も

締結を取り決めない限りは、デザイナー側から著作権が譲渡されることはないようです。

それくらいデザイナーから商用利用でのロゴイラストなどの使用は、

著作権が譲渡されることは稀で、

あの作者のイラストの商品、今度はここから出たね!

というような事柄が起きるのはこのためです。

そして著作権よりも商用利用料のほうが遥かに安いからといえます。

 

長文をお読みいただきありがとうございます。

簡単に説明をさせていただきましたが、

ここには書かれていないこと、わからないことがありましたら、

遠慮なくお問い合わせください🙇‍♀️

 

アトリエUn